実際は今まで通り何も変わっていない。
そのような判決だったようです。
この裁判でNHKが主張したかったのが、NHKがテレビを持っていると判断した場合はNHKから視聴者へ申し込むだけで契約が成立すると言うもの。
その主張は棄却されています。
ですので、NHKにB-CASカードの番号を知らせたりしなければ契約する必要は無い。
契約するにしても、その度に裁判を開いて勝訴しないといけないと言う事。
テレビを持っていれば契約をしなければならないと言うのは合憲ですが、それは、その度にNHKがテレビの設置を証明しなければならないと言うとこでしょうか。
そして、NHKが裁判で勝って契約をNHKが勝ちとった場合はテレビの設置を証明する事が出来る日までさかのぼって支払いをしなければなりません。
これは以前から言われている事です。
そしてこの裁判に関するニュースでは、やはり、NHKもズルくてニュースではNHK側が勝っているような表現ですね。
他のメディアもNHK側の立場であるかのようにNHKが勝ったかのような報道になっています。
まぁ判決をみると、今まで通りなんですけどね。
どちらの上告も棄却されているんですから、どちらも勝っていない、逆に言うとどちらも負けていると言う事。
でももし、B-CASカードの番号をNHKに知らせていれば契約して不払いするか、テレビを破棄しましょう。
そうしないと裁判によってテレビを持っている事を証明されて、さかのぼって払わなければならないと言う事になります。
他にケーブルテレビで契約している人など、設置日が確認出来てしまう場合も契約して不払いし、裁判になった時に時効5年で済ませるようにしましょう。
逆に言うと裁判されない限り契約しなくて良いと言う判決です。
最悪、NHKに訴えられてからテレビを破棄しても大丈夫なようです。
ただ、それ以前にテレビを持っていれば契約しなくてはならないと言う事が合憲と言う判断も理解し難いと言う人も多いでしょう。
私もそうです。
テレビを持っていてもNHKを見ないからNHKに受信料を払わないと言う事が認められないと言うのはおかしいと思います。
もう、そこは法律から変えて行くしか無いんですね。
そうなると分かりやすい、NHKから国民を守る党を応援するか、NHKをNOと言える党、又は政治家を応援する事です。
そして、政治から、法律からNHKを変えるしかありません。
でも、全てはスクランブル放送をするだけで解決するんですけどね。
そうすれば、携帯やパソコンからも堂々と受信料を取る事も出来るし、これからどんな方法で配信しても文句を言われる事無く受信料を収入を増やす事になってが出来るんですけどね。
今のままだと逆にどんどんとNHKは収入を減らして行くでしょう。
テレビを見る人が減っているんですからね。
ですが、支払わないと言うのはNHKを見ない人に限ります。
見るつもりではテレビを所持していない人に限ります。
テレビを、NHKを見る人は受信料を払いましょう。
それが今のこの国のルールです。
それでは今日はこの辺で。
ではまた。
ゆーつーの株取引きのデモトレ日記、その29
12月6日の結果です。
今日の売り買いは無し。
現金141548円
所有株式
1491中外鉱業 3400株 27円 計91800円
3250ADワークス 2400株 40円 計96000円
4564M-OTS 1200株 227円 計276000円
4689ヤフー 200株 500円 計100000円
4829日本エンタープライズ 400株 241円 計96400円
7527システムソフト 1300株 138円 計179400円
計839600円
合計981148円
-18852円です。
今回一日で急落なイメージですが、昨日下がってからのマイナスはそれほどでもと言う感じ。
下がった時にたくさん買える人が強いんでしょうね。
しかも、下がって上がる前に。
明日もまだ下がるのか、反発して上がるのか?
私は下がったタイミングで買いがたくさん出来る程の力はありませんので、明日の反発に期待したいですね。
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◆ハーレクイン ライブラリ◆
各種メディアではNHKが勝ったかのような報道ですが、実際は・・・
どちらも勝っていない、どちらも負けていない。
現状維持という感じでしょうか?
詳しく読むhttps://t.co/hCdXzj0GrP— ゆーつー (@yuutuu9) 2017年12月6日