不正な、無茶な、知らないお金や請求で、1円でも支払うとアウト!!




NHKの契約をしていない人なら、NHKから訪問員が来て契約の話しをして来た時に過去の受信料と切り分けるからと今日の日付で契約して下さいとかって言われたなんて聞いた事がある方もいるんではないですか?

動画で再生数を増やす為に、架空詐欺業者に実際に少し支払ってみた動画とか無いですか?

その支払いは財布にあるお金なので面倒だから支払ってしまったりとか無いですか?

でもNHKの場合は法律的にテレビの設置日までさかのぼって支払う事が義務なんですよ。

他に身に覚えの無い支払いや納得できない支払いで請求された時に支払える程度の支払いをしてしまった等。

そんな事無いですか?

まぁ、そんな事はそう度々無いとは思いますが、この事を知らないと大変な事になるのでよく覚えておいて下さい。

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例えば、NHKの場合は、切り分けて契約して下さいと言われて、契約して2ヶ月分でも支払ってしまえば過去の分もさかのぼって支払う義務が発生します。

まぁ、裁判にでもならなければ支払わないと言う事が出来る可能性もあるでしょうが、裁判になると強制で支払わなければならない事になってしまいます。

これは、「債務の追認をしたから」と言う事になってしまうからです。

NHKの受信料は設置日から支払わなければならないと法律で定められていますので、判明した設置日から支払うのが基本で、法律を知らないからと免除される訳ではありません。

ですので、設置日から支払わなければならないと言う訳です。

よく時効5年とありますが、それは全く支払ってなかった場合に限ります。

1円でも支払ってしまえば、過去の分の受信料を払うと認めたと判断されるからです。

これが債務の追認となるようです。

払うと言う行為が債務があると認めた事になると考えられるんですね。

なので、NHKの契約をする時に文書としてしっかりと過去と切り分けると言うものを受け取る必要があります。

書面で持っている場合、まだ支払いを免れる可能性がありますが、やはり義務として支払うわ無いといけないので厳しいかも知れません。

逆に、免除するとなった場合は訪問員が放送法違反となりNHK側が罰せられる事になります。

ですので、切り分ける事が出来ると言う事はありません。

支払わないのであれば1円でも支払ってはいけないのです。




他に、おもしろ動画を撮りたいからと、架空詐欺やぼったくり詐欺に少額の支払いをした場合でも、裁判になれば負けて支払わないといけないと言う事になる可能性があります。

少額でも支払うと、その請求に納得して一部を支払ったと言う事のなるからです。

こんな事もあるかも知れません。

例えば、父の負の遺産が有り、貸金業者から連絡があって、よく話しを聞いてみると、どうもおかしい。

借用書を確認しても何か違和感がある。

父が借りたものでは無いような・・・?

そんな時に貸金業者の人が良い人ぶって

「わかりました。亡くなった方の事ですしね・・・それでは1割だけでも払って下さい」

と言われたとします。

それが100万の1割り10万円

10万円くらいならと払って10万円の領収書をもらう。

これが失敗。

この場合は100万円の支払いを認めた事になり、例え怪しい借用書でも100万円支払わなければならないと言う事になります。

恐らく裁判をしても100万円を支払わなければならなくなるでしょう。

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では、この場合はどうしたら良いのか?

この場合は領収書では無く100万円の借用書を受け取るべきですね。

このように納得できない、知らないお金は1円でも支払わないと言うのが基本。

何か条件があって支払う場合は少なくとも書面でその理由、証明になるものをもらっておきましょう。

ちょっと説明とか分かりにくいかな?すいません。

それでは今日はこの辺で。

ではまた。

ゆーつーの株取引きのデモトレ日記、その38

12月20日の結果です。

そして今日の売り買いは無し。

現金50248円

所有株式

1491中外鉱業 3400株 26円 計88400円

3250ADワークス 2400株 41円 計98400円

4564M-OTS 1600株 221円 計353600円

4689ヤフー 200株 507円 計101400円

4829日本エンタープライズ 400株 232円 計92800円 

7527システムソフト 1300株 140円 計182000円

計916600円

合計966848円

-33152円です。

じわじわと減って厳しいけど、まだ辛抱です。

ここまで来たら来年に期待でしょうかね。




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