NHKが裁判で負けました。
しっかりとした判決を出す地方裁判所の裁判官もいるんですね。
しかし、この裁判の判決をテレビ等が全く報道しない。
しているとしてもかなり情報が少ない。
もし、NHKが勝っていれば大大的に報道しているだろうに、こう言う事だからテレビの報道は偏ってるって言われるんですよ。
と、言う訳でわずかばかりの力ですが、みなさんにお伝えしようかと思います。
どのような判決かと言うと、単純に裁判されてからテレビを処分すれば契約の義務は無い。
そして、テレビがあっただろう期間分の受信料も発生しない、受信料以外の支払い、不当利得の支払いも発生しないと言う事です。
去年12月6日に出た判決は判決日までにテレビを処分しなかったから、テレビが存在するから契約の義務があり契約が成立すれば支払いがあると言う事でした。
しかし、テレビを処分してしまえば契約の義務は無い、そして支払いの義務が無い。
そう言う事です。
この処分と言うのも、処分と言うと捨ててしまう事だと考えそうですが別に捨てなくても誰かに譲れば良いんです。
ですので、もし今NHKから裁判されると言われた時は裁判中はテレビを他人に譲る(預ける)そうすると契約の義務も無く支払いの義務も無い。
その後裁判の判決が出て確定すれば再度テレビを買うか譲ってもらえば良い。
受信料契約も支払いも無いと言う事ですね。
最高裁の判決後に、私がいつも言っている情報弱者は慌てて受信契約をしたと言う人が多かったらしいのですが、残念でしたね。
しかし、まだ大丈夫。
今からテレビを様々な方法で処分し、受信料契約の解約をしてしまえば良いんです。
そして解約後にどうするかは自由です。
もし、またNHKが受信料契約をして下さいと言ってくれば「裁判をして下さい」と言えば良い訳です。
そして裁判になればテレビを処分する。
そうすると今後受信料を支払う事は無いと言う事になります。
これはどう言う事を意味するかを考えてみたんですが、恐らく裁判所は
「スクランブル放送をせよ」
と言っているんではないかな?
と思いますね。
契約は裁判の判決が出なければ強制的に結ばれる事は無い。
では、これから全て裁判をして契約するの?
となります。
そうなんです。
裁判をしなければ契約をしないと言う事が可能と言う最高裁の判決が出ているので毎回裁判となります。
そんなに裁判してられませんよね?
ですので、解決方法としてスクランブル放送をするしかないと言う事です。
スクランブル放送をすれば放送を見たければ視聴者は契約するしか無いんですから、視聴者は自分から受信契約をすると言う事になります。
そうなるといちいち裁判をしなくて良いですよね?
そして、テレビを捨てれば契約の義務も支払いの義務も無いとなると、NHKはただ無料で放送、電波を垂れ流しているだけと言う事になりますので、これを改善するにも
「スクランブル放送」
をするしか無いでしょう。
今回の判決は地方裁判所の判決なので確定ではありませんが、判決は正しいと考えます。
裁判所の考えがスクランブル放送をせよと言う意思なら今後そうしないと仕方が無い状況にNHKは追い込まれるんでは無いでしょうか?
それでは今日はこの辺で。
ではまた。
ゆーつーの株取引きのデモトレ日記、その84
3月5日の結果です。
今日の売り買いは無し。
現金67606円
所有株式
1491中外鉱業 3400株 26円 計88400円
3366一六堂 200株 429円 計85800円
4564M-OTS 1600株 214円 計342400円
4829日本エンタープライズ 800株 219円 計175200円
7527システムソフト 1300株 134円 計174200円
計866000円
合計933606円
-66394円です。
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NHKには嘘がいっぱい。知らない人は気を付けましょう。
NHKの受信料裁判、NHKの致命的な敗訴。
もう、見ないNHKの受信料は払わなくて良くなる?
テレビ等で報道されないNHKも受信料裁判の判決。#NHK#受信料契約
詳しく読むhttps://t.co/Yc6SdwuTR5— ゆーつー (@yuutuu9) 2018年3月5日